情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律)に基づく、発信者情報開示請求の裁判外手続きについて下記のように定めましたのでご案内いたします。
請求する書式に必要事項をご記入いただき、所定の書類と開示手数料を添付の上、下記送付先までご送付ください。
お手続きの詳細は、発信者情報開示関係ガイドラインにてご確認ください。
・情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト
https://www.isplaw.jp/
必要書類
1.発信者情報開示請求書 2通
2.名誉棄損やその他の権利侵害があったことを示す証拠資料 2通
※発信者情報開示請求書は、情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイトの最新版を使用してください。
※発信者が特定できた場合、発信者へ請求の内容を伝え、情報開示に同意するかを確認する意見照会を行います。その際に、請求書と証拠資料を発信者へ送付しますので、発信者への意見照会用請求書と証拠資料は発信者に開示可能な内容でご提出ください。また、発信者への送付を行いたくない資料がある場合には、その旨を請求書内にご記載ください。
3.サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡(IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、投稿時接続先IPアドレスの記載のあるもの)
4.本人確認書類
個人:運転免許証、パスポートなどの写し
法人:登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書)など
※個人の場合は有効期限内の書類を、法人の場合は発行日から3カ月以内の書類を1部ご提出ください。※弁護士が代理人となり、当該代理人が、権利が侵害された方の本人性を確認していることを当社に対して表明する場合は、本人確認書類の提出は省略できます。
5.委任状(代理人による請求の場合)
代理人による請求の場合は、代理権を証する書面(委任状等)
開示手数料
1件(ログ)につき、10,000円(税込)の開示手数料を申し受けます。「普通為替」または「定額小為替」を請求時に同封してください。
※受領した手数料についてはいかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。
適用開始日
2025年8月1日弊社到着分より
その他
・設備上の理由等により、発信者情報が特定できない場合がございます。
・意見照会の進捗等により、結果のご連絡まで数か月程度お時間をいただく場合がございます。
送付先
〒940-0032
新潟県長岡市干場1丁目7-9
株式会社エヌ・シィ・ティ
総務部 発信者情報開示請求担当宛